○富士川町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和6年8月20日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町において専門職(理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士、歯科衛生士その他介護予防支援事業に関連する職をいう。以下同じ。)を派遣し、介護予防及び要介護状態の改善のための技術的支援・助言等を行うことにより、被保険者の自立を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号及び富士川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年富士川町告示第18号)に規定する一般介護予防事業において、地域における介護予防の取組を機能強化するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、必要に応じて事業の全部又は一部を適切と認める者に委託することができる。この場合において、委託を受けたものと連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象は、次の条件を満たす個人、団体又は事業者とする。
(1) 町内に住所を有する者であって、富士川町地域包括支援センター職員又は介護支援専門員が事業の実施を必要と認める65歳以上のもの
(2) 町内で介護予防等に係る自主活動を行うおおむね65歳以上のもので構成される団体
(3) 町民が利用する介護サービス事業者(指導を受けたい内容の専門職が配置されていない事業者に限る。)
(4) 町内の地域包括支援センター等
(事業の内容)
第4条 派遣する専門職の業務内容は、別表のとおりとする。
(費用負担)
第5条 事業の実施にかかる費用は、原則、町が負担する。ただし、原材料費等の実費相当分については、徴収しても差し支えないものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次のとおり申請する。
(2) 第3条第4号の対象者は、地域包括支援センターから、派遣する専門職に依頼をかけることをもって申請とする。
(利用の決定)
第7条 町長は、申請があったときは、要件に該当するかを審査の上、派遣の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により、利用希望者への派遣を決定したときは、町長が申請者と専門職とのコーディネートにあたるものとする。
(利用回数等)
第8条 利用回数は原則1対象者につき、年2回とし、1回あたりの利用時間(移動時間は除く。)は2時間以内とする。ただし、専門職が複数回の介入が必要と判断した場合は、この限りではない。
(報告)
第9条 派遣された専門職は、業務終了後は速やかに富士川町地域リハビリテーション活動支援事業実施報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 事業に関わる専門職は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を実施する場所の衛生状態の維持及び従事者の清潔の保持並びに健康状態の管理のための対策を講じること。
(2) 正当な理由なく本事業の実施にあたり知り得た利用者及びその家族に関する情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(3) 事業を実施する場合において、利用者に病状の急変等が生じたときは、救急車の手配や主治医への連絡等、速やかに必要な対応をとること。
(4) 事業を実施する場合において、事故が発生したときは、利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡し、その指示に従うこと。
(その他)
第11条 その他不明な点については、町長と受託法人等が協議の上決定するものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日告示第45号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業務内容 | |
支援を希望する個人、団体、事業者への支援 | (1) 対象者への介護予防に関する技術的助言 (2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言 (3) 地域ケア会議やサービス担当者会議における技術的支援 |
地域包括支援センター等(同行訪問アセスメント業務) | 新規相談者等への対応を行う地域包括支援センター等のアセスメント訪問に、リハビリ専門職が同行し、高齢者の心身状態及び生活環境の評価を行い、生活改善や目標設定に向けた課題の明確化、目的に見合ったサービスの利用、地域資源の活用等について助言を行うもの。 |

