○富士川町庁舎会議室及び町民ギャラリーの使用に関する条例施行規則

令和6年3月25日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用の申請)

第3条 会議室等を使用しようとする者は、使用しようとする日の1月前から3日前(休日を除く。)までに富士川町庁舎会議室等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町庁舎会議室等使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 使用者は、会議室等を使用する際に許可証を職員に提示しなければならない。

(使用の制限)

第5条 条例第5条第6号の規定により会議室等を使用することが不適当と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 営利行為のために使用しようとするとき。(町民ギャラリーを除く。)

(2) 飲食を伴うとき。(町民ギャラリーを除く。)

(3) 合唱、演奏、運動、その他会議室等の用途としてふさわしくない目的で使用しようとするとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により公益上その必要を認め使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町が共催して使用するとき。

(2) 町以外の公共団体が、直接公用又は公共用に使用する場合において特に必要があると認めたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(減免申請)

第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、富士川町庁舎会議室等使用料減額・免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める既納使用料を使用者に返還する。

(1) 町の機関の都合により使用許可を取り消した場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日の7日前(休日を除く。)までに使用中止の申出をした場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用しようとする日の3日前(休日を除く。)までに使用中止の申出をした場合 既納使用料の半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき 既納使用料の全額

(特別設備等の許可)

第9条 使用者が特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、富士川町庁舎会議室等特別の設備及び器具の持込許可申請書(様式第4号)を申請書に添えて提出しなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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富士川町庁舎会議室及び町民ギャラリーの使用に関する条例施行規則

令和6年3月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)