○富士川町庁舎会議室及び町民ギャラリーの使用に関する条例
令和6年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の利便性の向上を図るため、町の機関の執務に支障が生じない範囲において、富士川町庁舎会議室及び町民ギャラリーを使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「会議室等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 会議室101
(2) 会議室102
(3) 会議室103
(4) 町民ギャラリー
(使用できない日)
第3条 会議室等は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)は、使用することができない。
2 町民ギャラリーは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、使用することができない。
(使用の許可)
第4条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。
(1) 町の機関の執務に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団等が使用しようとするとき。
(5) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議室等を使用することが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 使用を許可した目的以外の目的で使用するとき。
(2) 使用許可の条件に違反するとき。
(3) 第4条各号に該当するとき。
2 前項の規定により処分した場合において、会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、町長はこれに対し賠償の責めを負わない。
(使用時間)
第7条 会議室等の使用時間は、別表に掲げる使用時間とする。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の機関の都合により使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前(休日を除く。)までに使用中止を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用に関し施設又は設備若しくは備付け器具等を損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者が持ち込んだ展示物、その他物品が損傷し、又は滅失した場合であっても、それによって生じた損害の賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による会議室等の使用に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第7条、第8条関係)
施設名 | 使用時間 | 使用料 |
会議室101 | 午前9時から午後9時まで | 380円/時間 |
会議室102 | 午前9時から午後9時まで | 380円/時間 |
会議室103 | 午前9時から午後9時まで | 350円/時間 |
町民ギャラリー | 午前9時から午後5時まで | 340円/時間 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
2 音響機器を使用する場合は、1時間あたり50円とする。
3 町外者が使用する場合は、表に定める額の2倍に相当する額とする。