○富士川町成年後見制度利用促進協議会設置条例

令和6年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、富士川町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項

(2) 成年後見制度に関する専門職団体及び関係機関の連携強化に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法律関係団体から推薦された者

(2) 医療又は福祉関係者団体から推薦された者

(3) 関係団体等から推薦された者

(4) 金融機関関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健課地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士川町成年後見制度利用促進協議会設置条例

令和6年3月25日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)