○富士川町簡易水道事業及び下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和5年12月15日

規則第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、富士川町簡易水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、富士川町行政財産使用料条例(平成22年富士川町条例第66号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町簡易水道事業及び下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和5年12月15日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
令和5年12月15日 規則第20号