○富士川町行政財産使用料条例

平成22年3月8日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する場合において土地の使用に係る期間が1月に満たないとき、及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されるとき、並びに建物が使用されるときは、当該年額に100分の10を乗じて得た額を当該年額に加算して徴収する。

2 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、次に掲げる場合においてはこれを減額し、又は免除することができる。

(1) 国、県、他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用として使用する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鰍沢町行政財産使用料条例(平成19年鰍沢町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月16日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(富士川町行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定及び第5条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第17条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定、第18条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

使用区分

金額

備考

土地

1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。

2 使用の長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。

2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する場合

1メートル当たり 80円

3 1及び2の目的以外の目的で使用する場合

当該土地1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の4を乗じた額に使用面積を乗じて得た額

建物

1 建物の全部を使用する場合

当該建物1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の6を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該土地1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の4を乗じた額に使用面積を乗じて得た額とを合算して得た額

2 建物の一部を使用する場合

当該建物1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の6を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該建物の建て面積に相当する土地の使用料に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じた額とを合算して得た額

工作物


当該工作物の種類に応じ、町長が定める額

富士川町行政財産使用料条例

平成22年3月8日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)