○富士川町歴史文化館塩の華条例施行規則
令和4年12月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町歴史文化館塩の華条例(令和4年富士川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、前条の許可書の交付の際、納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる者が塩の華の企画展示室を使用する場合とする。
(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として利用するとき。
(2) その他特に教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったときとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、塩の華の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による塩の華の企画展示室の使用に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。