○富士川町歴史文化館塩の華条例施行規則

令和4年12月16日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町歴史文化館塩の華条例(令和4年富士川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第9条の規定により富士川町歴史文化館塩の華(以下「塩の華」という。)の企画展示室を使用しようとする者は、使用しようとする7日以前に、富士川町歴史文化館塩の華企画展示室使用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第9条の規定による塩の華の企画展示室の使用許可は、塩の華企画展示室使用許可書(様式第2号)の交付をもって行う。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、前条の許可書の交付の際、納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる者が塩の華の企画展示室を使用する場合とする。

(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として利用するとき。

(2) その他特に教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項に該当する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩の華企画展示室使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免を承認したときは、当該申請者に対し、塩の華企画展示室使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったときとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、塩の華の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による塩の華の企画展示室の使用に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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富士川町歴史文化館塩の華条例施行規則

令和4年12月16日 教育委員会規則第2号

(令和5年2月23日施行)