○富士川町歴史文化館塩の華条例
令和4年12月16日
条例第19号
(設置)
第1条 富士川舟運の歴史と町にゆかりのある人物に関する資料の収集、整理及び展示を行い、町の歴史文化の情報拠点とするため、富士川町歴史文化館塩の華を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 富士川町歴史文化館塩の華
場所 富士川町鰍沢4852番地1
(施設の種類)
第3条 富士川町歴史文化館塩の華(以下「塩の華」という。)の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(事業)
第4条 塩の華は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町の歴史や文化に関する資料の収集、整理及び展示に関すること。
(2) 町の歴史や文化に関する企画展の開催に関すること。
(3) 企画展示室を一般の使用に供すること。
(4) その他塩の華の設置の目的を達成するため、必要な事業に関すること。
(管理)
第5条 塩の華の管理は、富士川町教育委員会が行う。
(職員)
第6条 塩の華に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第7条 塩の華の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) その他町長が必要と認める日
(開館時間)
第8条 塩の華の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用の許可)
第9条 塩の華の企画展示室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 営利を目的として事業を行うとき。
(4) 管理上必要があると認められるとき、その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が管理上の都合により使用させないと判断したときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第14条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、塩の華の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年教委規則第1号で令和5年2月23日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による企画展示室の使用に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第3条関係)
施設名 |
富士川舟運歴史館(1階展示室) |
富士川近代人物館(1階展示室) |
企画展示室(2階地域交流スペース) |
農村公園(つどいの丘) |
観光トイレ |
別表第2(第11条関係)
区分 | 料金 | |
企画展示室 | 1回又は1日につき | 5,100円 |