○富士川町農林業体験宿泊交流施設条例施行規則

令和4年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町農林業体験宿泊交流施設条例(令和4年富士川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の予約)

第2条 富士川町農林業体験宿泊交流施設「平林たはたの宿」(以下「たはたの宿」という。)の使用の予約は、たはたの宿を使用しようとする日の3月前から3日前までにすることができる。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により、たはたの宿を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ富士川町農林業体験宿泊交流施設「平林たはたの宿」使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、たはたの宿の使用を許可したときは、申請者に対して富士川町農林業体験宿泊交流施設「平林たはたの宿」使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、たはたの宿を使用する際に、納入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない施設又は設備器具(以下「施設等」という。)は使用しないこと。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為又は危害を及ぼす行為はしないこと。

(3) 火災及び盗難に注意すること。

(4) 使用者の責めに帰すべき理由により施設等を汚染し、又は破損した場合においては、これを現状に回復し、これに要する費用を負担すること。

(5) 使用を終えたときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共機関又は地方公共団体において公共の用に供するとき。

(2) 町及び町の機関が主催し、又は共催するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、第3条に規定する申請書にその理由を記載し町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による減免を承認したときは、その旨を第4条に規定する許可書に記載し当該申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設等を汚染し、又は破損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(違約金)

第9条 町長は、使用者が第2条の規定による使用の予約を取りやめたときは、違約金を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する違約金の額は、次のとおりとする。

区分

違約金の額

使用する日の7日前から4日前までに使用の予約を取りやめる場合

使用料の金額に10分の1を乗じて得た額

使用する日の3日前から前日までに使用の予約を取りやめる場合

使用料の金額に10分の3を乗じて得た額

使用する日の当日に使用の予約を取りやめる場合又は使用の予約の取りやめをしないで使用しなかった場合

使用料の金額に10分の10を乗じて得た額

3 違約金の請求は、使用の予約を取りやめることが分かった日から10日後までにするものとする。

4 違約金の請求を受けた者は、決められた期限までに支払わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条第1項の規定により、たはたの宿の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第3条第4条及び第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第7条及び第9条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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富士川町農林業体験宿泊交流施設条例施行規則

令和4年3月23日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)