○富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(令和4年富士川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 埃等が堆積していること。
(2) チェーン、ギア等の回転部分がさび付き、固着していること。
(3) タイヤの空気圧が著しく低下していること。
(4) ブレーキ等が故障していること。
(5) ナンバープレートが欠落していること。
(6) 車体が変形していること。
2 条例第8条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。
5 条例第8条第4項の規則で定める期間は、6月間とする。
(1) タイヤ、ハンドル等が欠落していること。
(2) エンジン等の駆動機関が破損していること。
(3) 車体が著しく変形し、駆動部が作動していないこと。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。