○富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(令和4年富士川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の要件)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 埃等が堆積していること。

(2) チェーン、ギア等の回転部分がさび付き、固着していること。

(3) タイヤの空気圧が著しく低下していること。

(4) ブレーキ等が故障していること。

(5) ナンバープレートが欠落していること。

(6) 車体が変形していること。

(警告書及び処分通告書の様式並びに措置の期間)

第3条 条例第8条第1項の警告書は、放置自転車等警告書(様式第1号)による。

2 条例第8条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。

3 条例第8条第3項の処分通告書は、放置自転車等処分通知書(様式第2号)による。

4 条例第8条第3項の通知は、保管自転車等引取通知書(様式第3号)による。

5 条例第8条第4項の規則で定める期間は、6月間とする。

(処分することができる放置自転車等の要件)

第4条 条例第8条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) タイヤ、ハンドル等が欠落していること。

(2) エンジン等の駆動機関が破損していること。

(3) 車体が著しく変形し、駆動部が作動していないこと。

(返還の申請)

第5条 条例第9条の規定により保管自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を町長に提出するとともに、本人確認ができる書類を提示する等の方法によって、当該保管自転車等の返還を求めるべき所有者であることを証明しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月23日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)