○富士川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例
令和4年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 本町は、自転車等を利用する町民の利便に資するため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「自転車等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(二輪又は三輪のものに限る。))
(2) 原動機付自転車(法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(二輪又は三輪のものに限る。))
(3) 普通自動二輪車(法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で総排気量が0.400リットル以下のもの)
(4) 大型自動二輪車(法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)で総排気量が0.400リットルを超えるもの)
(5) 身体障害者用の車椅子
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鰍沢口駅自転車等駐車場
位置 富士川町駅前通一丁目418番地2ほか4筆
(駐車の対象)
第4条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車等とする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。
(行為の制限)
第6条 駐車場を使用する者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設及び設備を破損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。
(4) 自転車等を長期間放置すること。
(5) その他駐車場の管理上支障があると町長が認めること。
(駐車場内の整理整頓)
第7条 町長は、駐車場内の自転車等を整理整頓し、多くの人が適正に使用できるよう必要最小限の範囲において、自転車等を移動することができる。
(放置自転車等の措置)
第8条 町長は、規則で定める要件に該当する駐車場内の自転車等(以下「放置自転車等」という。)に対し、警告書を取り付けることができる。
2 町長は、放置自転車等が前項に規定する措置を講じた後、規則で定める期間を超えて放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、及び保管することができる。
3 町長は、前項の規定により放置自転車等を移動し、及び保管したときは、処分通告書を駐車場内に掲示しなければならない。この場合において、当該移動し、及び保管した放置自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者を確認することができたものについては、速やかに引き取るよう通知をするものとする。
4 町長は、前項の規定による掲示の日から起算して規則で定める期間を経過した場合において、なお保管自転車等を返還することができないときは、これを処分することができる。
5 町長は、駐車場内の自転車等が規則で定める要件に該当し、使用に耐えない状態であると認められるときは、前各項に規定する手続を経ずに処分することができる。
(返還の申請)
第9条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(損害賠償)
第10条 駐車場を使用する者は、駐車場の施設及び設備を破損又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内の盗難その他の事故による自転車等の損害又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。