○富士川町官製談合再発防止に係る第三者委員会設置条例

令和4年1月31日

条例第1号

(設置)

第1条 本町において発生した入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)に抵触する事案(以下「本町事案」という。)に関し、その再発を防止するため、富士川町官製談合再発防止に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 本町事案の事実関係その他の実態把握に関すること。

(2) 本町事案の再発防止に係る具体的方策に関すること。

(3) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、管財課において所管する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士川町官製談合再発防止に係る第三者委員会設置条例

令和4年1月31日 条例第1号

(令和4年1月31日施行)