○富士川町ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもりの状態にある者の自立の促進を図ることを目的として、ひきこもりの状態にある者及びその家族に対して支援する富士川町ひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、義務教育修了後ひきこもりの状態にある者及びその家族で町内に住所を有するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ひきこもり相談支援

(2) 訪問及び同行による支援

(3) 居場所の提供による支援

(4) 自立・就労コーディネート

(5) ひきこもり相談及び支援機関に関する情報発信

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める支援

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、週4日(富士川町の休日を定める条例(平成22年富士川町条例第2号)に規定する休日を除く。)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

2 事業の実施時間は、1日7時間とする。

(実施施設)

第6条 事業は、町内の公共施設又は第2条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)が当該事業の用に供する施設において実施する。

(人員配置)

第7条 事業は、次に掲げる人員を配置するものとする。

(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者1人以上

(2) 事業を効果的に実施するために必要な員数

(利用の申請)

第8条 第4条第1号から第4号までに規定する支援を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、富士川町ひきこもりサポート事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、富士川町ひきこもりサポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)から負担を求めることが適当である実費相当額は、利用者の負担とする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業を利用することが不適切であると認めたとき。

(実施状況月報等)

第12条 受託者は、ひきこもりサポート事業実施状況月報及び利用者ごとの支援内容を記録し、町長に提出しなければならない。

2 受託者は、事業実施年度終了後、速やかにひきこもりサポート事業実施実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に富士川町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱(平成30年富士川町告示第33号)第6条の規定により、富士川町地域活動支援センター事業の利用の決定を受けている者は、この告示の施行の日に第9条の規定による利用の決定を受けたものとみなす。

(令和4年3月24日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年3月25日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)