○富士川町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱

平成30年6月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等の居住する地域の実情に応じ、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等へ委託若しくは町に事前に登録している事業所へ、事業費の全部又は一部を補助できるものとする。

(事業の内容及び実施施設)

第3条 この事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。

2 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、厚生労働省令の定めるところとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、富士川町地域生活支援事業実施要綱(平成22年富士川町訓令第33号)第4条第1項及び第2項に掲げる者(地域活動支援センター事業の基礎的事業については、これらの規定に掲げる者となる恐れのある者を含む。)とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承諾決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、富士川町地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した障害者を富士川町地域活動支援センター事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用をしようとしたとするときは、承認期間満了までの1箇月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、富士川町地域活動支援センター事業利用変更(廃止)届により、速やかに町長に届けなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取消すことができる。

(1) 第4条の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適切と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、別紙に定める利用料を町に支払うものとする。

(利用料の減免又は免除)

第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を減免する。

(2) 65歳未満の利用者については、世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(事業者登録)

第13条 第2条第2項に掲げる事業者の登録をしようとするものは、事前に町に協議の上、富士川町地域活動支援センター事業者登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要事項を審査し、登録の適否を決定し、富士川町地域活動支援センター事業者登録決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、富士川町地域活動支援センター事業者名簿に登載するものとする。

(委託料及び補助金)

第14条 第2条第2項の規定により事業を委託若しくは補助する場合の委託料及び補助金を事業者に対して支払うものとする。

(補助金の額)

第15条 前条に規定する補助の対象となる経費及び補助金の額は富士川町地域活動支援センター事業及び同センター事業強化事業補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第41号)の定めるところによるものとする。

(遵守事項)

第16条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

別紙(第11条関係)

地域活動支援センター基礎的事業

無料

ただし、施設への登録利用料、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については実費とする。

地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型利用料

無料

ただし、施設への登録利用料、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については実費とする。

地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用料


区分1

(障害程度区分6・5)

区分2

(障害程度区分4・3)

区分3

障害程度区分(2・1・なし)

身体障害者

4時間未満

345円

319円

295円

4~6時間

576円

533円

491円

6時間以上

748円

693円

638円

知的障害者

4時間未満

285円

255円

225円

4~6時間

475円

425円

376円

6時間以上

617円

553円

488円

精神障害者

4時間未満

255円

4~6時間

425円

6時間以上

553円

入浴

40円

給食費(減免対象者のみ)

195円

創作的活動等に要する費用、交通費については実費とする。

※ なお、65歳以上の利用者は、1回につき1,000円(食事、入浴及び送迎を含む。)とする。ただし、世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者については、1回につき800円とする。

地域活動支援センター機能強化事業Ⅲ型利用料

無料

ただし、創作的活動等に要する費用、交通費及び食費については実費とする。

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富士川町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱

平成30年6月28日 告示第33号

(平成30年7月1日施行)