○富士川町政治倫理条例施行規則

令和3年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町政治倫理条例(令和3年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(税等の納付状況報告書)

第2条 条例第5条の規定による税等の納付状況報告は、課税等がなされた年度末現在の納付状況を納付状況報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 納付状況報告書に添付する納付状況のわかる証明書類は、町税等納付状況証明願(様式第2号)に町長の証明を受けたものとする。

3 前項の証明に係る手数料は、徴収しないものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第6条第1項及び第9条第5項に規定する公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(2) 富士川町広報誌への掲載

(3) 富士川町ホームページへの掲載

(政治倫理審査会)

第4条 条例第7条の規定による政治倫理審査会(以下「審査会」という。)には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の傍聴に関しては、富士川町議会傍聴規則(平成22年富士川町議会規則第2号)の例による。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

10 審査会の庶務は、財務課において処理する。

(調査請求等)

第5条 条例第9条第1項の規定による町民の調査請求は、調査請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の調査請求書に添付する条例第9条第1項の規定による選挙権を有する者100分の1の数は、請求日の直近において富士川町選挙管理委員会が調製した選挙人名簿により算出した数とするものとする。

3 条例第9条第5項の規定による調査結果の回答は、調査結果回答書(様式第4号)により行うものとする。

(説明会)

第6条 町長又は議長は、条例第10条の規定による説明会を開催するときは、開催日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 町長又は議長は、条例第10条第2項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、請求代表者に開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

3 前項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第5号)により行うものとする。

4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。

5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、説明会前日までに弁明書を提出しなければならない。

6 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長は、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士川町政治倫理条例施行規則

令和3年3月24日 規則第1号

(令和3年6月16日施行)