○富士川町政治倫理条例施行規則
令和3年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町政治倫理条例(令和3年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 納付状況報告書に添付する納付状況のわかる証明書類は、町税等納付状況証明願(様式第2号)に町長の証明を受けたものとする。
3 前項の証明に係る手数料は、徴収しないものとする。
(1) 富士川町公告式条例(平成22年富士川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 富士川町広報誌への掲載
(3) 富士川町ホームページへの掲載
(政治倫理審査会)
第4条 条例第7条の規定による政治倫理審査会(以下「審査会」という。)には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審査会の傍聴に関しては、富士川町議会傍聴規則(平成22年富士川町議会規則第2号)の例による。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
10 審査会の庶務は、財務課において処理する。
(説明会)
第6条 町長又は議長は、条例第10条の規定による説明会を開催するときは、開催日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。
2 町長又は議長は、条例第10条第2項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、請求代表者に開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。
5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、説明会前日までに弁明書を提出しなければならない。
6 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長は、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。