○富士川町議会サポーター設置要綱

令和2年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士川町議会基本条例(平成29年富士川町条例第25号)第21条第3項の規定により、富士川町議会サポーター(以下「議会サポーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 議会サポーターの定数は10人以内とし、公募に応募し、及び議員の推薦する者の中から議長が委嘱する。

(選考)

第3条 議会サポーターの選考は、議会運営委員会がこれにあたる。

(任期)

第4条 議会サポーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 議会サポーターは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 議会運営全般に関する助言及び指導を行うこと。

(2) 議会活性化全般に関する相談を行うこと。

(3) 議会事務局の業務について助言及び補佐を行うこと。

(4) その他議長が必要と認めること。

(庶務)

第6条 議会サポーターに関する庶務は、議会事務局が処理する。

(謝礼)

第7条 議会サポーターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町議会サポーター設置要綱

令和2年4月1日 議会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年4月1日 議会告示第1号