○富士川町議会サポーター設置要綱
令和2年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士川町議会基本条例(平成29年富士川町条例第25号)第21条第3項の規定により、富士川町議会サポーター(以下「議会サポーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 議会サポーターの定数は10人以内とし、公募に応募し、及び議員の推薦する者の中から議長が委嘱する。
(選考)
第3条 議会サポーターの選考は、議会運営委員会がこれにあたる。
(任期)
第4条 議会サポーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(任務)
第5条 議会サポーターは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 議会運営全般に関する助言及び指導を行うこと。
(2) 議会活性化全般に関する相談を行うこと。
(3) 議会事務局の業務について助言及び補佐を行うこと。
(4) その他議長が必要と認めること。
(庶務)
第6条 議会サポーターに関する庶務は、議会事務局が処理する。
(謝礼)
第7条 議会サポーターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。