○富士川町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月22日

条例第22号

富士川町議会の議員の議員報酬の月額は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間においては、富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成22年富士川町条例第45号。以下「報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、報酬条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる報酬月額は、報酬条例第2条に規定する額とする。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

富士川町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月22日 条例第22号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月22日 条例第22号