○富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月8日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長

月額 295,000円

副議長

月額 240,000円

常任委員長

月額 228,000円

議会運営委員長

月額 228,000円

議員

月額 220,000円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員は、その職についた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その離れた日までの議員報酬を日割により支給する。ただし、議員が議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割により支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の115を乗じて得た額に、100分の185を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例の定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年5月31日条例第199号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例及び第2条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例及び第2条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月25日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例並びに第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートル)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

旅行雑費(1日につき)

議長・副議長・議員

実費

実費

実費

37円

13,100円

2,600円

1,200円

富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月8日 条例第45号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月8日 条例第45号
平成22年5月31日 条例第199号
平成26年3月18日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第29号
平成30年3月22日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月27日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年11月30日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第25号
令和6年12月13日 条例第32号