○富士川町自治会活動保険制度実施要綱

令和2年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、富士川町区長等に関する規則(平成22年富士川町規則第5号。以下「規則」という。)に規定する区長等の担当する各地区において実施する活動中の事故について、富士川町自治会活動保険制度(以下「保険制度」という。)をもって補償することにより、町民が安心して自治会活動に参加できるよう支援し、もって自治会活動の活性化及び健全な発展並びに富士川町における協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 保険制度の適用を受けようとする区(規則別表に定める各地区をいう。以下同じ。)は、あらかじめ富士川町自治会活動保険申込書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

(保険契約)

第3条 保険制度を実施運営するために、町は損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(負担金)

第4条 保険制度の適用を受けた区は、保険契約のうち当該区の世帯数に応じた保険料の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を負担するものとする。

2 区長は、前項に規定する負担金を町長が定める期限までに町に納付しなければならない。

(事故の報告)

第5条 区長は、自治会活動中に事故が発生したときは、速やかに事故の概要を保険会社及び町に報告するとともに、富士川町自治会活動保険事故報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(保険金請求等に係る手続)

第6条 保険金の支給を受けようとする区長は、保険会社の定める請求書に必要な書類を添付のうえ直接、保険会社に提出して請求するものとする。

2 前項に定めるもののほか、保険金の支給に必要な交渉、連絡その他手続は、当該区長が行うものとする。

(対象事故及び保険金額)

第7条 保険制度の対象となる事故及び保険金の額は、保険会社が認めたものとする。

(庶務)

第8条 この告示に定める事務は、財務課行政担当で処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、保険契約に適用される必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による適用に関し必要な手続その他行為は、この告示の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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富士川町自治会活動保険制度実施要綱

令和2年3月31日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)