○富士川町緊急宿泊支援事業実施要綱
平成31年3月26日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、当該障害者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急な疾病その他の緊急な事由により、在宅生活が一時的に困難となった場合に、当該障害者等に対して緊急の援助、保護その他必要な処置(以下「緊急援助等」という。)のできる居室を提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって障害者等の福祉の向上及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、事業の全部又は一部を事業の適正な運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業所(以下「事業所」という。)において、あらかじめ介護等の援助又は居室を確保し、障害者等に緊急援助等のできる居室を必要なときにこれを提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、事業所を確保することが困難と認めるときは、社会福祉法人等であって、事業所に準じた人員又は設備等が配置されているものに事業を行わせることができる。
(対象者)
第5条 事業を利用できる者は、富士川町地域生活支援事業実施要綱(平成22年富士川町訓令第33号)第4条各号に掲げる者であって、町長が次の各号のいずれかに掲げる理由により緊急援助等の必要があると認めるものとする。ただし、介護保険法等その他の施策の対象となる者は除くものとする。
(1) 介護者が急な疾病等により介護する者がいない場合
(2) 介護者が出産、葬祭等により介護することができない場合
(3) 障害者等への虐待があった場合において、富士川町虐待等防止ネットワーク協議会設置要綱(平成24年富士川町告示第39号)第8条の担当者会議により緊急的に一時保護が必要と認めた場合
(経費等)
第7条 事業の助成の対象となる経費及び助成額は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、当該請求の日から30日以内に当該請求に係る費用を支払うものとする。
(利用の上限)
第9条 事業の利用期間は、1回につき72時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 事業所の事業者(以下「事業者」という。)は、緊急援助等の提供時に事故が発生したときは、直ちに必要な処置を講じ、町長及び介護者に連絡しなければならない。
2 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た事業の利用者及び介護者に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
対象経費 | 助成額 |
宿泊に要する経費 | 短期入所サービス費区分6に準じた単位及び加算額 |
雑費等 | 利用事業所の設定する経費 |
備考
1 利用開始時刻から午後12時までを1日と扱う。
2 72時間を超えて利用が必要な場合の負担額は、原則として利用者の一次判定(コンピューター判定)の障害支援区分を二次判定(審査会)の障害支援区分とみなした報酬単価とする。この場合は速やかに、二次判定を行うものとする。