○富士川町虐待等防止ネットワーク協議会設置要綱

平成24年8月31日

告示第39号

(設置)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第16条、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第35条及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第9条の規定に基づき、高齢者及び障害者の虐待並びに配偶者からの暴力(以下「虐待等」という。)の防止に向けて、関係機関、関係団体、関係者等(以下「関係機関等」という。)が連携し、虐待等の早期発見、早期対応及び未然防止対策等の協議並びに必要な措置を講ずるため、富士川町虐待等防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法及び配偶者暴力防止法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待等の防止、早期発見、早期対応、相談及び支援に関すること。

(2) 虐待等の防止に関する情報交換、啓発活動、研修会等に関すること。

(3) 虐待等に関わる関係機関等の連携強化に関すること。

(4) 地域における虐待等の防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、虐待等の防止に関し必要があると認めること。

(組織)

第4条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等に所属する者で虐待等の防止に関し、識見を有するもののうちから町長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、第3条に掲げる所掌事項に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(担当者会議)

第8条 協議会は、虐待等が発生したとき、又は疑われたときは、迅速かつ適切に対処するため、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待等の状況の把握及び被虐待者等の保護並びに養護者等の支援に関すること。

(2) 高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法及び配偶者暴力防止法に基づく警察署長に対する援助要請に係る必要性の判断に関すること。

(3) 被虐待者等及び養護者等に係る保護及び支援の経過並びにその評価等の情報の共有に関すること。

(4) 虐待等を主として担当することとなる機関及び担当者並びに役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。

(5) その他担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 担当者会議は、虐待等の内容により、福祉保健課長が招集する。

4 担当者会議は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

5 担当者会議は、その活動状況を協議会に報告する。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び委員であった者並びに会議に出席した者は、会議及び活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、福祉保健課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日告示第52号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関等の名称

福祉関係

山梨県峡南保健福祉事務所

山梨県女性相談所

山梨県権利擁護センター

富士川町社会福祉協議会

富士川町民生児童委員協議会

峡南圏域相談支援センター

富士川町障害者相談員

警察及び司法関係

鰍沢警察署

富士川町人権擁護委員

司法書士

医療関係

医師

教育関係

山梨県立わかば支援学校ふじかわ分校

介護事業所関係

介護在宅サービス事業所

介護施設サービス事業所

障害福祉サービス事業所

障害者支援施設

地域団体

富士川町区長会

富士川町老人クラブ連合会

福祉保健課

その他

町長が必要と認める者

富士川町虐待等防止ネットワーク協議会設置要綱

平成24年8月31日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)