○富士川町林地内危険木防災対策に関する条例施行規則
平成31年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町林地内危険木防災対策に関する条例(平成31年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 条例第4条の規定による指導及び助言は、関係機関と協議した上で行うものとする。
(1) 森林所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる場合
(2) 森林所有者等が老齢又は心身の故障等により、危険木を除去することが困難な場合
(3) 森林所有者等が遠隔地に居住しているため、危険木の除去ができない場合
(4) 前3号のほか、町長が森林所有者等において危険木の除去ができないと認めた場合
(1) 森林所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情により当該費用の支払いに係る履行の見込みがない場合
(2) 森林所有者等が当該措置に係る危険木の存する土地以外の財産を有さず、貧困により生活のための公私の扶助を受け、当該財産の相続人となるべき者の援助が得られない相当の理由がある場合
(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めた場合
2 代執行に係る代執行令書は、代執行令書(様式第6号)とする。
(執行責任者)
第10条 町長は、代執行により危険木を除去する場合においては、あらかじめ執行責任者を任命し、その執務に当たらせるものとする。
2 執行責任者は、その執務を行うに当たっては執行責任者証(様式第7号)を携帯し、請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、代執行に要した費用を徴収するときは、危険木除去費用納入通知書(様式第8号)により森林所有者等に通知するものとする。この場合において、当該費用の納入期限は、危険木除去費用納入通知書発送の日から20日以内とする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。