○富士川町林地内危険木防災対策に関する条例施行規則

平成31年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町林地内危険木防災対策に関する条例(平成31年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議)

第2条 条例第4条の規定による指導及び助言は、関係機関と協議した上で行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、危険木除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(除去の命令)

第4条 条例第6条第1項の規定による命令は、危険木除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第5条 条例第6条第1項の危険木の除去の履行期限は、同項の規定による命令の日から30日以内とする。

(届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、危険木除去完了届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(特別の理由)

第7条 条例第8条第1項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 森林所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる場合

(2) 森林所有者等が老齢又は心身の故障等により、危険木を除去することが困難な場合

(3) 森林所有者等が遠隔地に居住しているため、危険木の除去ができない場合

(4) 前3号のほか、町長が森林所有者等において危険木の除去ができないと認めた場合

2 条例第8条第2項に規定する特別な理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 森林所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情により当該費用の支払いに係る履行の見込みがない場合

(2) 森林所有者等が当該措置に係る危険木の存する土地以外の財産を有さず、貧困により生活のための公私の扶助を受け、当該財産の相続人となるべき者の援助が得られない相当の理由がある場合

(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めた場合

(除去の申出)

第8条 条例第8条第1項の規定による危険木の除去を行うことが困難な場合の申出は、危険木除去申請書(様式第4号)により行わなければならない。

(代執行の手続)

第9条 条例第9条の規定により行う代執行(以下「代執行」という。)に係る戒告は、危険木除去命令不履行戒告書(様式第5号)によるものとする。

2 代執行に係る代執行令書は、代執行令書(様式第6号)とする。

(執行責任者)

第10条 町長は、代執行により危険木を除去する場合においては、あらかじめ執行責任者を任命し、その執務に当たらせるものとする。

2 執行責任者は、その執務を行うに当たっては執行責任者証(様式第7号)を携帯し、請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 町長は、代執行に要した費用を徴収するときは、危険木除去費用納入通知書(様式第8号)により森林所有者等に通知するものとする。この場合において、当該費用の納入期限は、危険木除去費用納入通知書発送の日から20日以内とする。

2 町長は、前項の費用が納入期限までに納入されないときは、当該納入期限から20日以内に、危険木除去費用督促状(様式第9号)により督促するものとする。

(立入調査の身分証明書)

第12条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第10号)とする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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富士川町林地内危険木防災対策に関する条例施行規則

平成31年1月16日 規則第1号

(平成31年1月16日施行)