○富士川町林地内危険木防災対策に関する条例
平成31年1月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生命及び財産を保護するため、危険木の除去等の防災対策に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 森林所有者等 町内に存する森林の所有者及び竹木の伐採について権原を有する者をいう。
(2) 住宅 町民が居住する住宅をいう。
(3) 公共施設等 町が保有し、又は借り上げている庁舎、公園、道路等公用又は公共の用に供する施設をいう。
(4) 危険木 風水害、雪害その他これらに類する災害により転倒、幹折れ又は根返りが発生し、住宅の倒壊又は公共施設等の正常な機能の維持に支障を生じさせる危険性が高い竹木であって、次に掲げるものをいう。
ア 樹高10メートル以上かつ胸高直径20センチメートル以上であって、住宅又は公共施設等から10メートル以内に存する樹木
イ 胸高直径10センチメートル以上であって、住宅又は公共施設等から5メートル以内に存する竹
ウ その他住民の生命かつ財産に対して被害の起因となるおそれのある竹木
(森林所有者等の責務)
第3条 森林所有者等は、立木が危険木とならないよう適正な管理をしなければならない。
(指導又は助言)
第4条 町長は、立木が危険木の状態にあるとき又は危険木になるおそれがあると認められるときは、当該立木の森林所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(勧告)
第5条 町長は、前条の指導又は助言を行ったにもかかわらず、当該立木がなお危険木の状態にあるときは、当該森林所有者等に対し、危険木の除去について必要な措置を勧告することができる。
(除去の命令)
第6条 町長は、前条の勧告を受けた森林所有者等が、その勧告に従わないときは、必要な限度において履行期限を定め、当該危険木の除去を命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた森林所有者等は、町長の指定する期限までに危険木の除去を行わなければならない。
(届出)
第7条 前条第1項の規定による命令を受けた森林所有者等は、その命令に基づく措置を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(町による除去)
第8条 町長は、森林所有者等が第6条第2項の規定による危険木の除去を行うことが困難であると申し出た場合において、特別の理由があると認めたときは、その除去を行うことができる。
2 前項の規定による除去に要する経費は、特別の理由がある場合を除き、当該森林所有者等の負担とする。
(代執行)
第9条 町長は、第6条第1項の規定による命令を受けた森林所有者等が、所定の期限までに危険木の除去を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該危険木の除去を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を森林所有者等から徴収することができる。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に危険木の存する土地又は危険木になるおそれがある立木の存する土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。