○富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付要綱

平成30年7月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町狭あい道路拡幅整備事業実施要綱(平成30年富士川町告示第40号。以下「実施要綱」という。)の規定による狭あい道路の拡幅整備事業を実施し、道路拡幅用地を町に寄附する者に対し、予算の範囲内において補助金及び奨励金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付の対象となる者は、実施要綱第10条第2項の規定による寄附の受納の決定を受けた者(以下「寄附者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する寄附者については、補助金等の交付の対象としない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又は変更をしようとする開発区域内の土地の関係権利者

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく許可が必要な開発行為を行おうとするもの

(6) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

(補助対象事業)

第4条 この告示による補助金の交付の対象となる事業は、寄附者が行う拡幅整備事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 道路拡幅用地内にある塀、植栽その他の築造物を撤去し、当該土地を整地する工事

(2) 道路の後退後の建築敷地内に新たに生け垣を設置する工事

(3) 道路拡幅用地内にある擁壁の代替を、道路の後退後の建築敷地内に新たに設置する工事

2 この告示による奨励金の対象となる事業は、隅切り用地の拡幅整備事業とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 この告示による補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 この告示による奨励金の額は、別表第2のとおりとする。

3 補助金等の合計額は、1回の申請につき30万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の決定通知書を受理した場合において、当該決定通知の内容又は付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更等の承認等)

第9条 第7条第1項の決定通知書を受理した者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、富士川町狭あい道路拡幅整備事業変更等承認申請書(様式第3号)別表第3に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金等に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町狭あい道路拡幅整備事業変更等承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

(事業実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、富士川町狭あい道路拡幅整備事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)別表第3に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。

(交付の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、当該報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により実績報告書を審査した結果、不適当と認めたときは、補助決定者に対し、必要な改善指導を行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金等を請求しようとするときは、富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金等の請求があったときは、当該補助決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により速やかに補助金等を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第13条 町長は、補助決定者に不正があったとき又は町長が不適当と認めたときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第14条 補助決定者は、補助金等の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(適用除外)

第15条 この告示の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業、都市計画法第29条に規定する開発行為及び富士川町土地開発事業の適正化に関する条例第4条に規定する開発行為には適用しない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象経費

内容

補助率

補助単価限度額

フェンス、板塀、ブロック塀、擁壁類、門等の撤去費

道路拡幅用地内にあるフェンス、塀、ブロック塀、擁壁類、門等を撤去し、道路の拡幅整備に支障のない形態とする費用

実施経費の3分の2以内

取壊し、運搬、処分等

11,200円/m3

生け垣の新設費

道路の後退後の建築敷地内に新たな生け垣を設置する費用

生け垣新設

5,000円/m

支柱購入

2,000円/m

擁壁類の新設費

道路の後退後の建築敷地内に新たに安全な擁壁類(境界ブロックを除く。)を設置する費用

12,600円/m

備考 補助金の額は、区分ごとに対象経費に補助率を乗じた額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、それぞれの区分における単価が補助単価限度額を超えない範囲の額とする。

別表第2(第5条関係)

項目

内容

奨励金

隅切り奨励金

隅切り用地を寄附した際の奨励金

(固定資産税評価額)÷(評価対象面積)×(隅切り面積)×7/10

備考

1 現況土地が農地の場合の固定資産税評価額は、宅地換算した額とする。

2 奨励金の額は、奨励金欄の計算式により算定した額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額とする。

別表第3(第6条、第9条、第10条関係)

補助等対象項目

交付・変更等承認申請書添付書類

実績報告書添付書類

道路拡幅用地内撤去等工事

(1) 現況配置図(狭あい道路の後退線を記載したもの。)

(2) 立面図、断面図

(3) 現況写真

(4) 撤去等工事見積書

(1) 完了写真

(2) 契約書の写し

(3) 町長が必要と認める書類

生垣の新設

(1) 計画配置図

(2) 立面図、断面図

(3) 新設費用見積書

(4) 町長が必要と認める書類

(1) 配置図

(2) 立面図、断面図

(3) 完了写真

(4) 契約書の写し

擁壁の築造

(1) 計画配置図

(2) 立面図、断面図

(3) 築造費用見積書

(4) 町長が必要と認める書類

(1) 配置図

(2) 立面図、断面図

(3) 完了写真

(4) 契約書の写し

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富士川町狭あい道路拡幅整備事業費補助金等交付要綱

平成30年7月31日 告示第41号

(平成30年8月1日施行)