○富士川町狭あい道路拡幅整備事業実施要綱

平成30年7月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、町内の狭あい道路の拡幅整備を推進するために必要な事項を定め、もって円滑な用地の確保と計画的な拡幅整備に寄与し、安心して暮らせる災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により特定行政庁の指定した道及び町長が特に拡幅する必要があると認める道をいう。

(2) 道路の後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は町長が特に拡幅する必要があると認めた道の整備により道路の境界線となる線をいう。

(3) 後退杭 道路の後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。

(4) 道路後退用地 狭あい道路の境界線と道路の後退線との間にある土地をいう。

(5) 隅切り用地 敷地の一部で、道路の後退線及び道路又は道路の後退線が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)の角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートル以内(隅角が60度未満の場合は、底辺が3メートル以内)の二等辺三角形の土地をいう。

(6) 道路拡幅用地 道路後退用地及び隅切り用地をいう。

(7) 建築行為等 次に掲げる行為をいう。

 法第2条第13項に規定する建築を行うこと。

 工作物、生け垣等の撤去又は築造。

 道路拡幅用地を一般の通行の用に供すること。

(8) 建築主 狭あい道路に接する土地に建築行為等をしようとする当該土地の所有者又は管理者(納税義務者を含む。)をいう。

(9) 関係権利者 道路拡幅用地の所有者及びその土地に関し地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有するものをいう。

(10) 撤去等工事 道路拡幅用地の区域内にある塀、擁壁等を撤去し、当該土地を整地し、道路拡幅用地外に擁壁、生け垣を設置する工事をいう。

(11) 拡幅整備 道路拡幅用地を撤去等工事により整地し、道路形態に整備することをいう。

(拡幅整備事業)

第3条 この告示による狭あい道路の拡幅整備に関する事業(以下「拡幅整備事業」という。)は、道路拡幅用地に道路の後退線を表す表示物を設置するとともに、当該用地内にある築造物等の撤去等工事を行うことにより当該用地を一般の通行の用に供するものとする。

(町長の責務)

第4条 町長は、この告示に基づく狭あい道路の拡幅整備に関し、建築主、関係権利者、工事施工者等(次条において「建築主等」という。)の理解と協力が得られるよう啓発に努めるとともに、建築主等に対する指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(建築主等の責務)

第5条 建築主等及び狭あい道路に接する土地の所有者は、狭あい道路の拡幅整備の必要性を理解し、道路拡幅用地を一般の通行の用に供するよう努めなければならない。

2 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主に対し、必要な指導及び助言を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。

(指定確認検査機関への協力要請)

第6条 町長は、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に対し、拡幅整備事業の普及を要請するものとする。

(関係者に対する協力要請)

第7条 町長は、拡幅整備事業を円滑に実施するため、電柱等の設置者、道路交通標識の設置者その他必要があると認める者に対し、協力を要請するものとする。

(拡幅整備事業に関する協議等)

第8条 建築主は、狭あい道路に接する敷地に建築行為等をしようとするときは、当該建築行為等を行う30日前までに、富士川町狭あい道路拡幅整備事業に関する協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 土地登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 現況写真

(5) 計画配置図

2 町長は、前項の協議書の提出があったときは、当該建築行為に伴う拡幅事業について、速やかに当該建築主と協議を行うものとする。

3 町長は、前項の協議を行った場合において、建築主に対して指示事項があるときは、富士川町狭あい道路拡幅事業指示事項通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(道路拡幅用地の寄附)

第9条 町長は、前条第2項の協議により建築主が道路拡幅用地を寄附する意思があるときは、これを受納することができるものとする。

(道路拡幅用地の寄附の申込み等)

第10条 前条の規定による寄附の申込みをしようする者(次項において「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 登記承諾書

(2) 印鑑登録証明書(法人にあってはこれに類する印鑑証明書。ただし3箇月以内に交付されたものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の規定による寄附の申込みを受けた場合において、寄附を受納すると決定したときは、寄附受入書(様式第4号)により当該寄附者に通知するものとする。

(測量等の費用負担)

第11条 前条の規定により寄附の受納を決定した道路拡幅用地に係る測量(後退杭の設置を含む。)、分筆登記及び所有権移転登記に要する費用は、町長が負担するものとする。

(道路拡幅用地の整備)

第12条 町長は、第10条の規定により寄附を受けた道路拡幅用地については、速やかに一般の通行の用に供するための整備を行うものとする。

(適用除外)

第13条 この告示は、次の各号に掲げる事業には適用しない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。

(1) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為、富士川町土地開発事業の適正化に関する条例(平成22年富士川町条例第159号)第4条に規定する開発行為

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(富士川町における建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱の廃止)

2 富士川町における建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱(平成22年富士川町告示第65号の2)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の富士川町における建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町狭あい道路拡幅整備事業実施要綱

平成30年7月31日 告示第40号

(平成30年8月1日施行)