○富士川町立保育所延長保育事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、広域化等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって子育て支援に資し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施基準)

第2条 事業の実施は、富士川町立保育所条例施行規則(平成22年富士川町規則第56号。以下「規則」という。)第4条に定める保育時間以外に引き続いて家庭での保育ができないと認められる場合で保護者の希望がある場合に行うものとする。

(実施施設及び実施時間)

第3条 この事業の実施施設及び実施時間の詳細は、次のとおりとする。

区分

期間

時間

施設

午前

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

規則第2条に規定する保育所(中部保育所を除く。)

午後

月曜日から土曜日まで

午後4時30分から午後6時30分まで

同上

区分

期間

時間

施設

午後

月曜日から土曜日まで

午後6時30分から午後7時まで

町立天神ゆずっこ保育園

町立青柳そらっこ保育園

(対象児童)

第4条 対象児童は、現に保育が実施されている児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労形態、勤務時間等により、家庭における保育が通常困難な児童で、祖父母等も保育が困難な場合

(2) 保護者等の傷病、入院等により、緊急に保育を必要とする児童

(3) その他保育所長が必要と認める児童

(事業実施期間及び申請手続等)

第5条 事業の実施期間は、1日からとし、事業の実施を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により保育所長に申請をし、保育所長は事業の実施を決定する。

(利用者負担金)

第6条 町長は、保育標準時間の認定を受けた者のうち、午後6時30分から午後7時までの保育を利用する保護者から1回につき100円の利用者負担金を徴収するものとする。ただし、第5条の申請をした者で町長が認めたものについては、利用回数に関わらず月額1,000円とする。

2 町長は、保育短時間の認定を受けた者のうち、午前7時30分から午前8時30分まで、午後4時30分から午後5時30分まで、午後5時30分から午後6時30分までの保育を利用する保護者から1時間ごとの利用につき100円の利用者負担金を徴収するものとする。ただし、第5条の申請をした者で町長が認めたものについては、利用回数に関わらず月額3,000円とする。

(届出の義務)

第7条 この事業を利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 勤務状況等の変更により、希望延長時間に変更があった場合

(3) その他必要があるとき。

(報告)

第8条 保育所長は、翌月の3日までに延長保育実施状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日告示第44号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月16日告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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富士川町立保育所延長保育事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)