○富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の徴収に関する規則

平成29年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年富士川町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の利用者負担額及び条例第4条の保育費用(以下「利用者負担額等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納期)

第2条 利用者負担額等の納期は、毎月26日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。)までとする。

(督促及び滞納処分)

第3条 利用者負担額等の督促及び滞納処分は、町民税の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(富士川町立保育所保育料徴収規則の廃止)

2 富士川町立保育所保育料徴収規則(平成22年富士川町規則第59号)は、廃止する。

富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の徴収に関する規則

平成29年3月31日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第13号