○富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、別表第1に定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて、別表第2に定める額
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、月割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等に対し、その旨を通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町立保育所(富士川町保育所条例(平成15年富士川町条例第97号)第2条に規定する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条第1項定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、民間保育所(都道府県及び市区町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条第1項第2号に定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)
(施行期日)
この条例は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税所得割非課税世帯及び市町村民税均等割課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上221,200円以下の世帯 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額221,201円以上の世帯 | 0円 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割額」とは同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号の内閣府令に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額をする。)をいう。
2 利用者負担額の算定基準において、4月分から8月分までの利用者負担額は前年度分の市町村民税所得割及び均等割課税額を基に、9月分から翌年3月分までの利用者負担額は当該年度分の市町村民税所得割及び均等割課税額を基に決定するものとする。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯で、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下この表及び次表において「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目以降の利用負担額を無料とする。
5 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定されたひとり親世帯等で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目以降の利用負担額は無料とする。
6 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定されたひとり親世帯等以外の世帯で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目をこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。
7 備考4から備考6までに規定するもののほか、同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数いる場合(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設の通所部に入所し、又は児童発達若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
別表第2(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額24,300円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 5,500円 | 4,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 12,000円 | 10,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額24,300円以上48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 6,000円 | 5,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 14,000円 | 12,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 6,000円 | 5,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,000円 | 16,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額72,800円以上97,000円未満の世帯 | 21,000円 | 18,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上125,000円未満の世帯 | 27,000円 | 24,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額125,000円以上169,000円未満の世帯 | 32,000円 | 28,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満の世帯 | 37,000円 | 33,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上の世帯 | 40,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において、「市町村民税」及び「所得割」とは、それぞれ別表第1備考1に規定する市町村民税及び所得割をいう。
2 利用者負担額の算定基準において、4月分から8月分までの利用者負担額は前年度分の市町村民税所得割及び均等割課税額を基に、9月分から翌年3月分までの利用者負担額は当該年度分の市町村民税所得割及び均等割課税額を基に決定するものとする。
3 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は法第19条第3号の規定を適用するものとする。
4 この表において「ひとり親世帯等」とは、別表第1備考3に規定するひとり親世帯等をいう。
5 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目以降の利用負担額を無料とする。
6 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層から第5階層までのいずれかに認定されたひとり親世帯等で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目以降の利用負担額を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第6階層と認定されたひとり親世帯等のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に1人目の利用負担額をこの表の第2階層の額とし、2人目以降を無料とする。
7 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層若しくは第4階層に認定されたひとり親世帯等以外の世帯又は第5階層に認定されたひとり親世帯等以外の世帯のうち市町村民税所得割課税が57,700円未満の世帯で、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目の利用負担額をこの表の半額とし、3人目以降を無料とする。
8 備考5から備考7までに規定するもののほか、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設の通所部に入所し、若しくは児童発達若しくは医療型児童発達支援を利用し、又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に入園している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
9 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、別表第2の特定教育・保育又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担額を備考5から備考8までに示す方法及び山梨県が定める子育て応援事業に係る要綱等により減額した場合においてなお利用者負担額(副食費を除く。)が発生する場合は、これを無料とする。