○富士川町水道料金等審議会条例

平成28年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業に係る料金等(以下「水道料金等」という。)の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富士川町水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 水道料金、加入金及び手数料に関すること。

(2) 下水道使用料、受益者負担金、助成金及び融資制度に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道料金等に関し町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 水道及び下水道の使用者

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了の日までとする。ただし、各種団体のうちから委員に委嘱された者がその職を離れたときは、同時に委員の任を終了したものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(富士川町公共下水道事業審議会条例及び富士川町水道事業等運営委員会条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 富士川町公共下水道事業審議会条例(平成22年富士川町条例第165号)

(2) 富士川町水道事業等運営委員会条例(平成22年富士川町条例第182号)

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町水道料金等審議会条例

平成28年3月30日 条例第4号

(令和2年6月23日施行)