○富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項に基づく富士川町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月20日から施行する。

(富士川町農業委員会委員の定数条例の廃止)

2 富士川町農業委員会委員の定数条例(平成22年富士川町条例第144号)は、廃止する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月30日 条例第3号

(平成28年7月20日施行)