○富士川町景観条例施行規則
平成27年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び富士川町景観条例(平成27年富士川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 垣、柵、塀その他これらに類するもの
(2) 電線類、電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの
(3) 煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの
(4) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの
(5) 太陽光又は小水力発電施設その他これらに類するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれのある工作物として町長が指定するもの
(景観計画の公表)
第4条 条例第8条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 都市整備課窓口での閲覧
(2) 町ホームページへの掲載
(景観計画に対する意見書)
第5条 条例第9条に基づく意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに連絡先の電話番号
(2) 景観計画についての意見
(景観まちづくり住民組織)
第6条 条例第12条の規定で定める景観まちづくり住民組織に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、景観まちづくり住民組織を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 景観まちづくり住民組織の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 景観まちづくり住民組織の事務局は、都市整備課におく。
3 前2項の規定により町長に提出する届出書及び添付書類は、正副2部とする。
(公表)
第11条 条例第21条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告又は命令を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 勧告又は命令を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 勧告又は命令に従わなかった旨
(標識の設置)
第14条 条例第23条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
2 前項の標識は、景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物指定の公表)
第15条 条例第23条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所
(5) 指定の理由となった外観の特徴
(6) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物の現状変更の許可)
第16条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(景観重要建造物の指定の解除)
第17条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第13号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第18条 条例第24条の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他の必要な消火設備を設けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために町長が必要と認める措置を講ずること。
(標識の設置)
第20条 条例第25条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の名称(樹種)
2 前項の標識は、景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木指定の公表)
第21条 条例第25条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の名称(樹種)
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所
(5) 指定の理由となった樹容の特徴
(6) 法第30条第1項の土地その他の物件の範囲
(景観重要樹木の現状変更の許可)
第22条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(景観重要樹木の指定の解除)
第23条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第18号)によるものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第24条 条例第26条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 景観重要樹木について、病虫害の予防又は駆除の措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採、その他これらの措置に類する措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために町長が必要と認める措置を講ずること。
(1) 規約、会則、定款等
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 団体の名称
(2) 目的及び活動内容
(3) 事務所の所在地
(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
(5) 構成員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 会計に関する事項
(1) 町の景観形成に資するものであること。
(2) 一定期間において継続が可能であること。
(3) 町民等に対し不利益を与えるものでないこと。
(4) 法令及び条例に違反する活動を行っていないこと。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動を行っていないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
(7) 専ら営利を目的とした活動を行っていないこと。
(景観形成活動団体の変更の届出)
第28条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更が生じたときは、速やかに景観形成活動団体変更届出書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(景観形成活動団体の認定の取消し)
第29条 町長は、景観形成活動団体の認定を取り消したときは、景観形成活動団体認定取消通知書(様式第23号)により景観形成活動団体の代表者に通知するものとする。
(審議会の組織)
第30条 条例第31条の富士川町景観審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第31条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
届出対象行為 | 必要な添付書類(図書) | |
種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 | 位置図 | 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | (1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法 (2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置 (3) 敷地に接する道路の位置及び幅員 (4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離 (5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 (6) 擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩 | |
平面図・立面図 | (1) 縮尺、寸法、材料の種別及び仕上げの方法 (2) 色彩(色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色) (3) 擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩 | |
現況写真 | (1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所 (道路面から全体が分かるもの) (2) 写真を撮った位置 | |
土地の形質の変更 | 位置図 | 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | (1) 方位、当該行為地及び土地利用状況 (2) 隣接する道路の位置及び幅員 | |
計画図 | 方位、行為後の造成計画・土地利用計画及び緑化計画 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 | (1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所 (道路面から全体が分かるもの) (2) 写真を撮った位置 | |
鉱物の掘採又は土石の類の採取 | 位置図 | 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | (1) 方位、当該行為地及び土地利用状況 (2) 隣接する道路の位置及び幅員 | |
計画図 | 方位、行為後の土地利用計画、事後措置及び緑化計画 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 | (1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所 (道路面から全体が分かるもの) (2) 写真を撮った位置 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図 | (1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | (1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法 (2) 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の種類 (3) 遮へいの位置、種類、構造又は規模 (4) 敷地に接する道路の位置及び幅員 (5) 隣接地との高低差 (6) 付近の土地利用の現況 | |
現況写真 | (1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所 (道路面から全体が分かるもの) (2) 写真を撮った位置 | |
木竹の伐採 | 位置図 | 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | (1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法 (2) 敷地の境界 (3) 敷地に接する道路の位置及び幅員 (4) 既存の木竹の位置、種類、高さ及び数量 (5) 伐採する木竹の位置、種類、高さ及び数量 | |
計画図 | 行為後の土地利用計画並びに緑化及び植栽の方法 | |
現況写真 | (1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所 (道路面から全体が分かるもの) (2) 写真を撮った位置 |