○富士川町病後児保育の実施に関する条例施行規則
平成27年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町病後児保育の実施に関する条例(平成27年富士川町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定員)
第2条 病後児保育事業の利用定員は、1日当たり3人以下とする。
(保育時間及び休業日)
第3条 病後児保育事業の保育時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第4条 病後児保育事業の利用は、1回につき、連続7日(別表に規定する休業日を含む。)を限度とする。
(利用の登録)
第5条 病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、富士川町病後児保育事業利用登録書(様式第1号)を、町長に提出し利用者の登録をしなければならない。
3 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、企業長に対し、速やかに利用の予約を行うものとする。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育事業の利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超過するとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用許可の取消し)
第8条 町長は、病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は停止することができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 条例第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用料の納付)
第9条 利用者は、利用実績から算出された利用料を町が発行する納入通知書により、町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
利用時間 | 休業日 |
午前8時30分から午後5時30分まで | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |