○富士川町病後児保育の実施に関する条例施行規則

平成27年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町病後児保育の実施に関する条例(平成27年富士川町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定員)

第2条 病後児保育事業の利用定員は、1日当たり3人以下とする。

(保育時間及び休業日)

第3条 病後児保育事業の保育時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第4条 病後児保育事業の利用は、1回につき、連続7日(別表に規定する休業日を含む。)を限度とする。

(利用の登録)

第5条 病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、富士川町病後児保育事業利用登録書(様式第1号)を、町長に提出し利用者の登録をしなければならない。

2 町長は、前項の登録を行ったときは、その登録した内容を条例第2条第2項に規定する峡南医療センター企業団の長(以下「企業長」という。)に通知するものとする。

(利用の申請)

第6条 前条の登録を受けた保護者は、病後児保育事業を利用しようとするときは、利用しようとする日の前日までに富士川町病後児保育事業利用申請書(様式第2号)及び連絡票(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、富士川町病後児保育事業利用決定通知書(様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、企業長に対し、速やかに利用の予約を行うものとする。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育事業の利用を許可しないことができる。

(1) 定員を超過するとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 条例第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用料の納付)

第9条 利用者は、利用実績から算出された利用料を町が発行する納入通知書により、町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(利用料の免除申請)

第10条 利用者は、条例第7条に規定する利用料の免除を受けようとするときは、第6条第1項に規定する利用の申請を行うときに申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けたときは、その内容を確認し、その結果を第6条第2項に規定する通知書により利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年8月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

利用時間

休業日

午前8時30分から午後5時30分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

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富士川町病後児保育の実施に関する条例施行規則

平成27年10月1日 規則第16号

(令和6年8月20日施行)