○富士川町病後児保育の実施に関する条例

平成27年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、病気の回復期にあり、集団保育等を受けることが困難な児童を一時的に預かる事業(以下「病後児保育事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 病後児保育事業の実施主体は、富士川町とする。

2 町長は、病後児保育事業の一部を峡南医療センター企業団に委託する。

(実施場所)

第3条 病後児保育事業の実施場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町病後児保育所

位置 富士川町鰍沢182番地2(峡南医療センター企業団富士川病院看護師宿舎内)

(対象児童)

第4条 病後児保育事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 病気の回復期で安静の必要があり、通所、通園又は通学が困難な児童

(2) 利用開始時において生後6か月から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童

(3) 山梨県内に住所を有する児童

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める児童

(申請及び承認)

第5条 病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 病後児保育事業を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を、町長が定める期日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業を実施する市町村に居住する児童の利用料は、別表に定める利用料から1,000円を減額した額とする。

(利用料の免除)

第7条 町長は、前条第2項の規定により利用料を減額する児童が町内に住所を有する場合は、当該利用料の全額を免除する。

2 町長は、前条の規定にかかわらず、病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯又は当該児童の属する世帯の前年度の市町村民税が非課税の世帯であるときは、利用料を免除する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町病後児保育の実施に関する条例の規定は、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)以後に利用する同条例の規定による事業について適用し、施行日前に利用する同条例の規定による事業については、なお従前の例による。

(令和6年9月20日条例第27号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額(児童1人1日当たり)

町内に住所を有する児童

2,000円

町外に住所を有する児童

2,500円

富士川町病後児保育の実施に関する条例

平成27年10月1日 条例第25号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月1日 条例第25号
平成30年3月22日 条例第14号
令和6年9月20日 条例第27号