○富士川町防災ラジオ文字表示機補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、防災ラジオの文字表示機を購入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票に記載されている者とする。

(文字表示機の型式)

第3条 補助金の交付の対象となる文字表示機の型式は、富士川町防災ラジオ及び文字表示機設置要綱(平成27年富士川町告示第21号)で指定する文字表示機とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 聴覚障害として身体障害手帳の交付を受けている者は、文字表示機購入費の3分の2に相当する額とする。

(2) 前号に規定する者以外の者は、文字表示機購入費2分の1に相当する額とする。

(交付手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町防災ラジオ文字表示機補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、富士川町防災ラジオ文字表示機補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、富士川町防災ラジオ文字表示機補助金請求書(様式第3号)に領収書の写しを添付し、補助金の支払を請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を口座振込の方法により、支払うものとする。この場合において、振込先は交付決定者名義の口座に限るものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) 防災ラジオ及び文字表示機を適正に利用しない等、補助事業の目的に反すると認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

富士川町防災ラジオ文字表示機補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)