○富士川町防災ラジオ及び文字表示機設置要綱

平成27年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害及び防災情報等の緊急通報並びに行政情報等の通報を行い、町民の生命及び財産の保護を図ることを目的とするデジタル同報無線を利用した防災ラジオ及び文字表示機(以下これらを「防災ラジオ等」という。)の適正な配備、設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(防災ラジオ等の購入及び設置)

第2条 防災ラジオ等は、次の各号に掲げるものが購入及び設置することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者又は事業所

(2) その他、町長が必要と認めるもの

(防災ラジオ等の型式)

第3条 防災ラジオ等の型式は、280MHzデジタル同報無線が受信できるものとする。

2 防災ラジオの文字表示機については次のとおりとする。

(1) 台座型文字表示機

(2) タブレット型文字表示機

(防災ラジオ等の使用)

第4条 防災ラジオ等を利用しようとするものは、防災ラジオ等を購入する際、防災ラジオ等利用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(防災ラジオ等の管理)

第5条 防災ラジオ等の管理は、防災ラジオ等を所有している者(以下「所有者」という。)が行うものとする。

2 町長は、防災ラジオ等管理台帳(様式第2号)を作成し、管理するものとする。

(防災ラジオ等の保守点検)

第6条 所有者は、防災ラジオ等の使用については十分に注意を払い、防災ラジオ等の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 防災ラジオ等の点検項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 音声の受信状態及び文字表示部の状態

(2) 電源部のランプ点灯の状態

(3) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(4) 電源コードの接続状態

(5) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)

(経費負担)

第7条 防災ラジオ等の維持管理に要する経費は、所有者が負担するものとする。

(防災ラジオ等の変更)

第8条 防災ラジオ等の所有者の変更又は設置場所を移動するときは、防災ラジオ等変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(防災ラジオ等の利用の廃止)

第9条 所有者は、防災ラジオ等の利用を廃止するときは、防災ラジオ等廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用の届出に関し必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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富士川町防災ラジオ及び文字表示機設置要綱

平成27年3月30日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)