○富士川町男女共同参画推進条例施行規則
平成26年6月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町男女共同参画推進条例(平成26年富士川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理しない苦情等)
第3条 町長は、苦情等申出書が提出された場合において当該申出の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、処理しないものとする。
(1) 判決又は裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審査請求により審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に対する事項
(5) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に対する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が対応することが適当でないと認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。