○富士川町男女共同参画推進条例施行規則

平成26年6月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町男女共同参画推進条例(平成26年富士川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情及び相談の申出)

第2条 条例第18条第1項の苦情又は同条第2項の相談(以下「苦情等」という。)の申出をしようとする者(以下「申出人」という。)は、男女共同参画に関する施策についての苦情又は相談申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。ただし、当該申出書の提出ができない特別な理由があると町長が認めたときは、口頭その他適切な方法により申出を行うことができる。

(処理しない苦情等)

第3条 町長は、苦情等申出書が提出された場合において当該申出の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、処理しないものとする。

(1) 判決又は裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審査請求により審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に対する事項

(5) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に対する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が対応することが適当でないと認める事項

2 町長は、前項の規定により苦情等の申出を処理しないときは、申出について調査を行わない旨の報告書(様式第2号)を申出人に対し通知するものとする。

(申出の処理)

第4条 町長は、第2条の申出について処理を終了したときは、申出に係る是正その他の措置についての通知書(様式第3号)を申出人に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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富士川町男女共同参画推進条例施行規則

平成26年6月19日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 男女共同参画
沿革情報
平成26年6月19日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第7号