○富士川町道の駅富士川条例施行規則

平成26年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町道の駅富士川条例(平成26年富士川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 道の駅を利用する者は、利用する7日以前に、道の駅利用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第7条の規定による道の駅利用の許可は、道の駅利用許可書(様式第2号)の交付をもって行う。

(利用料金の納付)

第4条 利用料金は、前条の許可書の交付の際、納付しなければならない。

(利用料金の免除)

第5条 条例第10条の規定により利用料金を免除する場合は、次に掲げる者が道の駅を利用するときとする。

(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として利用するとき。

(2) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項に該当する場合において、利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ道の駅利用料金免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により免除を承認したときは、当該申請者に対し、道の駅利用料金免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったときとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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富士川町道の駅富士川条例施行規則

平成26年3月18日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)