○富士川町道の駅富士川条例施行規則
平成26年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町道の駅富士川条例(平成26年富士川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 道の駅を利用する者は、利用する7日以前に、道の駅利用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
(利用料金の納付)
第4条 利用料金は、前条の許可書の交付の際、納付しなければならない。
(利用料金の免除)
第5条 条例第10条の規定により利用料金を免除する場合は、次に掲げる者が道の駅を利用するときとする。
(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として利用するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったときとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。