○富士川町道の駅富士川条例

平成26年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場を提供するとともに、観光情報及び地域情報の発信等による地域住民と来訪者との交流を促進し、地域の特産品の展示及び販売による地域産業の振興に資するため、道の駅富士川(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅富士川

位置 富士川町青柳町1655番地3

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の維持及び管理に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 道の駅の休館日は、町長が認める日とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第6条 道の駅の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 道の駅を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用料金)

第9条 第7条の許可を受けた者(第12条において「利用者」という。)は、別表第2に定める料金を参酌して、指定管理者が町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認める場合の利用については、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により利用させないと判断したときは、この限りではない。

(利用料金の収入)

第12条 利用者が第9条の規定により納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害の賠償)

第13条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、指定管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

開館時間

農産物等販売施設

農産物加工所

飲食提供施設

情報案内施設

展望学習室

午前7時から午後9時まで

水防対策室

午前9時から午後9時まで

公衆便所

午前0時から午後12時まで

駐車場

午前0時から午後12時まで

別表第2(第9条関係)

区分

料金

水防対策室

1時間

550円

展望学習室

1日

3,850円

富士川町道の駅富士川条例

平成26年3月18日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)