○富士川町直売所条例施行規則
平成26年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町直売所条例(平成26年富士川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 直売所の利用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 前項の場合において、町長は必要と認める書類を添付させることができる。
2 前項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する場合は、使用許可書を携帯しなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第5条 利用者が、利用の許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、富士川町直売所利用変更(取消)申請書(様式第3号)に当該使用許可書を添えて提出しなければならない。
2 町長は、利用の変更の許可又は取消しをしたときは、富士川町直売所利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の納付期限)
第6条 条例第8条に規定する使用料は、直売所を利用する日の前日までに納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。