○富士川町直売所条例施行規則

平成26年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町直売所条例(平成26年富士川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 直売所の利用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、富士川町直売所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、町長は必要と認める書類を添付させることができる。

(利用の許可)

第4条 町長は、条例第4条の規定による利用の許可をしたときは、富士川町直売所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する場合は、使用許可書を携帯しなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第5条 利用者が、利用の許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、富士川町直売所利用変更(取消)申請書(様式第3号)に当該使用許可書を添えて提出しなければならない。

2 町長は、利用の変更の許可又は取消しをしたときは、富士川町直売所利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 利用者は、前項の規定により許可を受けたときは、前条第2項の規定を準用する。

4 町長は、条例第6条の規定に基づき利用の許可の取消し等の処分を行ったときは、富士川町直売所利用許可取消処分通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の納付期限)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、直売所を利用する日の前日までに納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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富士川町直売所条例施行規則

平成26年3月18日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)