○富士川町直売所条例
平成26年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 地域の活性化と産業振興及び観光振興を図るため、直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町直売所
位置 富士川町鰍沢字八幡1431番地外
(管理及び運営)
第3条 富士川町直売所(以下「直売所」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 直売所の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、直売所の管理上支障のない範囲で利用を許可するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、町長は、直売所の利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、直売所の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。ただし、町長が特に必要を認めたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 直売所の施設の設置目的に反するとき。
(3) 直売所の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用の途中であっても、これを中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、直売所の施設の管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止により、利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、直売所の施設を許可の目的以外に利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要と認める場合の利用について、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を現状に復さなければならない。この場合において、第6条の規定により、利用の中止を受けたときも同様とする。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等をき損又は滅失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
富士川町鰍沢直売所 | 1日 | 1,630円 |
(備考)1日とは、午前7時から午後6時までをいう。