○富士川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、富士川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第40号

(令和5年12月15日施行)