○富士川町単純労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、単純労務職員の給与の支給額を減額するため、富士川町単純労務職員の給与に関する規則(平成22年富士川町規則第3号。以下「単労職給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(単労職給与規則の特例)

第2条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、単労職給与規則第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額当該職員が(富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

単純労務職給料表(ア)

1級及び2級

100分の3

3級

100分の4

単純労務職給料表(イ)

1級及び2級

100分の3

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか、単純労務職員の給与の支給については、富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成22年富士川町条例第29号)の規定の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

富士川町単純労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月14日 規則第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月14日 規則第14号