○富士川町地域力創造交付金要綱
平成25年3月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の特性に応じた魅力ある地域づくりを行っていくため、自治組織が自らの判断と創意工夫により自主的かつ主体的に実施する事業に対し、予算の範囲内において富士川町地域力創造交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体は、富士川町区長等に関する規則(平成22年富士川町規則第5号)別表に定める区(以下「行政区」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、行政区が第1条の趣旨に沿って実施する事業で次に掲げるものとする。
(1) 区の運営及び振興に関する事業
(2) 住民相互の交流、福祉の向上、健康増進、文化の振興、自主防災、青少年健全育成等を目的とした事業
(3) 魅力ある地域づくりに資する事業
2 前項の規定にかかわらず、特定の政治、宗教、思想等に関連した事業については、交付金の交付の対象としない。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 均等割 350,000円
(2) 人口割 当該行政区の住民基本台帳人口×300円
2 前項に規定する住民基本台帳人口は、交付金を交付する年度の4月1日現在の人口とする。ただし、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームその他の福祉施設に入所している者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されているものの人口は、除く。
(交付金の交付)
第5条 町長は、交付金の交付額を内示し、当該年度の5月末日までに当該行政区の指定する金融機関に口座振替の方法により交付するものとする。
(実績報告)
第6条 行政区の区長は、交付金の使途を翌年度4月末日までに富士川町地域力創造交付金実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告明細書(様式第2号)
(2) 行政区で承認された年間事業実績及び収支決算書が記載された資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備)
第7条 各行政区は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整理し、交付金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。