○富士川町地区公民館改修・修繕事業費補助金交付要綱
平成24年9月26日
告示第41号
富士川町地区公民館改修・修繕事業費補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町公民館運営規則(平成22年富士川町教育委員会規則第13号)第3条に規定する地区公民館の施設について、地区で行う改修又は修繕事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)によるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、富士川町公民館運営規則第6条に規定する館長とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる地区公民館は、完成後20年以上を経過し、改修整備を必要とする場合とする。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)附則第1条の2第1項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)を法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等とみなして新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する場合においては、一定区域内の住民のために設置された集会施設も補助金の交付対象とすることができる。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町地区公民館改修・修繕事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 実施計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(着工の届出)
第6条 申請者は、改修及び修繕事業に着手したときは、着工届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を変更する場合
(2) 改修及び修繕事業費を変更する場合
3 申請者は、補助事業が予定した年度内に完了しない場合は、速やかに富士川町地区公民館改修・修繕事業翌年度繰越承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が補助事業を中止又は廃止しようとするときは、富士川町地区公民館改修・修繕事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、富士川町地区公民館改修・修繕事業費補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第13号)
(2) 歳入歳出決算(見込)書(様式第14号)
(3) 建築物及び施設等の写真
(4) その他町長が指示する資料
2 前項の報告書は、補助事業の完了した日から起算して30日以内に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係わる補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助内容 |
地区公民館の改修 | 1件の事業費 100万円以上 限度額 150万円 補助率 1/3以内 |
地区公民館の修繕 | ① 1件の事業費 20万円以上40万円未満 限度額 20万円 補助率 1/2以内 ② 1件の事業費 40万円以上 限度額 33万円 補助率 1/3以内 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 水道蛇口交換修繕 限度額 1箇所1万円 補助率 10/10 |