○富士川町公民館運営規則
平成22年3月8日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町公民館条例(平成22年富士川町条例第98号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館に関し必要な事項を定めるものとする。
(中央公民館の事業)
第2条 中央公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
2 中央公民館は、条例第4条に規定する公民館に類似する施設(以下「地区公民館」という。)との連絡調整を図り、指導及び助言をする。
(地区公民館の事業)
第3条 地区公民館は、地域の社会教育関係団体を育成指導し、中央公民館と密接な関係を持つとともに、地域の事業を推進する。
(利用時間)
第4条 中央公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(地区公民館の職員)
第6条 地区公民館の館長及び主事は、地区の推薦により富士川町教育委員会が委嘱する。
2 館長及び主事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 館長は、中央公民館の指導を受けて地区公民館事業の企画実施に必要な事務を行い、主事は、館長の命を受けて地区公民館事業の運営及び事務を処理する。
4 館長及び主事の報償の額は、別表第2に定めるところによる。
(公民館運営審議会)
第7条 条例第6条に規定する富士川町公民館運営審議会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員の選出は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた場合は、副委員長がその職務を代理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年9月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
最勝寺地区公民館 | 富士川町最勝寺762番地1 |
天神中條地区公民館 | 富士川町天神中條766番地1 |
大久保地区公民館 | 富士川町最勝寺25番地8 |
| 富士川町 |
小林地区公民館 | 富士川町小林1878番地3 |
長澤地区公民館 | 富士川町長澤567番地5 |
大椚地区公民館 | 富士川町長澤1048番地1 |
青柳町地区公民館 | 富士川町青柳町386番地 |
平林地区公民館 | 富士川町平林1130番地 |
穂積地区公民館 | 富士川町小室2497番地 |
鰍沢北区地区公民館 | 富士川町鰍沢153番地21 |
鰍沢中区地区公民館 | 富士川町鰍沢1680番地3 |
鰍沢南区地区公民館 | 富士川町鰍沢1256番地2 |
中部区地区公民館 | 富士川町鰍沢5359番地1 |
五開区地区公民館 | 富士川町柳川1139番地 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 報償の額 | |
地区公民館長 | 年額 | 24,000円 |
〃 主事 | 年額 | 24,000円 |