○富士川町公民館条例
平成22年3月8日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この公民館は、富士川町中央公民館(以下「中央公民館」という。)と称し、富士川町鰍沢655番地57に置く。
(公民館類似施設)
第4条 各地区に法第42条第1項に規定する公民館に類似する施設を設けることができる。
(職員)
第5条 中央公民館に法第27条に規定する館長を置き、主事その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に定める。
(公民館運営審議会)
第6条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に富士川町公民館運営審議会を置く。
2 富士川町公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第23号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。