○富士川町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成23年8月4日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、保健師、助産師、看護師等(以下「訪問従事者」という。)が、乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより、乳児家庭の孤立を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。
(対象家庭)
第2条 この告示による事業の対象となる家庭は、本町に住所を有する生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業内容)
第3条 訪問従事者は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 支援が必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導の時期及び回数)
第4条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うものとする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査、保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(訪問従事者の遵守事項)
第5条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出生の届出、母子健康手帳の交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得られるよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問の際は、町の発行する身分証明書を携行すること。
(3) 対象家庭において、万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに町へ報告すること。
(4) 訪問活動により知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報告等)
第6条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに、訪問結果報告書(別記様式)を作成し、町長に報告するものとする。
(ケース対応会議)
第7条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合において、特に個別の対応の必要があると認められる対象家庭については、訪問者、町担当者、児童福祉関係者養育支援家庭訪問事業(富士川町養育支援家庭訪問事業実施要綱(平成23年富士川町告示第44号)に基づき実施する事業をいう。)の関係機関等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。