○富士川町養育支援家庭訪問事業実施要綱
平成23年9月20日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師、助産師、ヘルパー等(以下「訪問従事者」という。)が訪問による支援(以下「養育支援」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象)
第2条 養育支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査の未受診、望まない妊娠等により妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等により、子育てに対して不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣類、生活環境等について、不適切な養育状態にあり虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を退所し、又は同法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された期間が終了した児童がいる家庭のうち、当該児童の自立に向けた指導が必要な家庭
(5) 正常な心身の発達が認められない、又は出生時の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有している児童で、今後の心身の発達等に障害を有することとなるおそれのある児童のいる家庭
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める家庭
(支援の内容)
第3条 養育支援は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものを行う。
(1) 養育に関する指導及び助言
(2) 育児及び家事の援助
(3) 育児に係る相談
(4) その他町長が特に必要と認める支援
(中核機関)
第4条 町長は、事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を富士川町子育て支援課に定める。
2 中核機関は、学校、保育所、医療機関等(以下「関係機関」という。)からの情報収集及び訪問従事者による家庭訪問の実施により、養育支援を特に必要とする家庭を把握するものとする。
3 中核機関は、対象家庭を発見したときは、養育支援の必要性、今後の支援方針、当該対象家庭に与える効果等について関係機関と協議するものとする。
4 中核機関は、富士川町要保護児童対策地域協議会と連携し事業を実施し、定期的に当該事業の評価を行うものとする。
(訪問従事者派遣サービス承諾書)
第5条 前条第3項に規定する協議の結果、町長が養育支援の必要があると認めたときは、対象家庭における養育者に対し、養育支援の必要性を説明するものとする。
(業務の委託)
第8条 町長は、この告示による事業の一部を適切な事業運営が確保できる事業者に委託することができる。
(個人情報の保護)
第9条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。