○富士川町有住宅管理条例施行規則

平成22年12月20日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町有住宅管理条例(平成22年富士川町条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、町有住宅入居申込書(様式第1号)に入居しようとする者及び同居しようとする親族(条例第5条第2号に規定する親族をいう。)に係る次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居者全員の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 条例第6条の規定による法人が、町有住宅の使用を申し込む場合は、町有住宅法人使用申込書(様式第1号の2)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、第20条第2項各号に定めのある上場企業等においては、次に掲げる書類の内、第4号及び第5号の書類以外の提出を省略できるものとする。

(1) 法人履歴事項全部証明書

(2) 直近の2年間の納税証明書(その1)ただし、納税証明書の納税金額が0円の場合には、決算書等の写しを提出すること。

(3) 法人の印鑑証明書

(4) 従業員の社員証又は健康保険被保険者証の写し

(5) 入居させる従業員全員の住民票の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項第2号により確認した法人の当期純利益がマイナス又は青色申告決算書若しくは収支内訳書の所得金額がマイナスの場合は、申し込みを受理しないことができる。

(公募の例外となる事業)

第2条の2 条例第4条第11号に規定する事業は、リニア中央新幹線整備事業とする。

(入居決定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、町有住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の提出)

第4条 条例第9条第1項第1号の規定による賃貸借契約書の提出は、町有住宅賃貸借契約書(様式第3号)に、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付して行わなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 国内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第6条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該町有住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅又は条例第2条に規定する町有住宅に入居していない者であること。

(5) 市町村税を滞納していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、連帯保証人の変更を要するとき又は連帯保証人が保証する債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた同条第5項に定める極度額に達したときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付した町有住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

5 連帯保証人は、入居者の責務において、生じた債務について入居者と連帯して、当該町有住宅の家賃12箇月分を限度額として負担しなければならない。

(使用許可書)

第6条 条例第9条第2項の規定による通知は、町有住宅使用許可書(様式第5号)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 町有住宅の入居者が、条例第4条第5号から第8号までの事由により、町有住宅への入居を希望するときは町有住宅入居替申請書(様式第6号)を、住宅の交換をしようとするときは町有住宅交換申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第10条第1項の承認を得ようとするときは、町有住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 同居させようとする者の前年の総収入額を証する書類

(2) 同居させようとする者が入居者の親族である場合にあっては、その者が当該入居者の親族であることを証する書類

(3) 同居させようとする者が入居者の親族以外の者である場合にあっては、その者が特別の事情を有する者であることを証する書類

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員の異動)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により当該入居者と同居する者が異動したときは、速やかに、町有住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の氏名変更)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町有住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第11条第1項の承認を得ようとする者は、同項の事実の発生後30日以内に、町有住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を当該申請書に添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 第4条の規定は、前項の承認を受けた者について準用する。

第12条 削除

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第14条の規定による家賃の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、公営住宅法施行令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として町長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える金額

(3) 前項第4号に該当するとき 町長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第14条の規定による家賃の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請書等)

第14条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、入居者の家賃を分割して納付させ、又は納入の期限を定めることができる。

(禁止行為)

第15条 条例第20条の規定による行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 銃砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (盲導犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認める行為

(長期不在届出書)

第16条 条例第21条の届出は、町有住宅長期不在届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(併用の承認等)

第17条 入居者は、条例第23条ただし書の承認を得ようとするときは、町有住宅併用承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第23条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町有住宅をあん摩、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が町有住宅の管理に支障がないと認めるときに限り行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替えの承認)

第18条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、町有住宅模様替承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第24条第1項ただし書の承認は、町有住宅を損傷しない程度のものに限り行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第26条の規定による届出は、町有住宅退去届(様式第17号)により行わなければならない。

(法人の使用)

第20条 条例第28条に規定する使用期間は、条例第9条第2項により通知された使用可能日から5年以内とする。なお、特別な事情があると町長が認めた場合、1年以内に限り延長することができる。

2 条例第29条第6号に規定する法人は、次の表に定めるものとする。

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者

社会福祉法人

私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校

その他町長が適当と認める者

(従業員の変更)

第21条 法人は、条例第30条第1項の規定による従業員の退去があったときは、速やかに、町有住宅入居者退去届(様式第17号の2)を町長に提出しなければならない。

2 条例第30条第2項の規定による従業員の新たな入居があったときは、速やかに、町有住宅入居承認申請書(様式第17号の3)を町長に提出し承認を得なければならない。

3 前項の申請書には、第2条第2項第4号及び第5号に定めのある書類を添付しなければならない。

4 町長は、同条2項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、町有住宅従業員入居許可書(様式第17号の4)によりその旨を法人に通知するものとする。

(駐車場の使用許可申請)

第22条 条例第33条第2項の規定により駐車場の使用を希望する者は、町有住宅駐車場使用許可申請書(様式第18号)に自動車検査証の写しその他町長が必要があると認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 駐車場の使用は、1戸につき1区画までとする。

3 町長は、第1項の規定により申請書が提出された場合において、駐車場の使用を許可することと決定したときは、当該申請者に対して町有住宅駐車場使用許可書(様式第19号)を交付しなければならない。

(駐車場の使用料の免除及び徴収猶予申請)

第23条 条例第34条第4項の規定により駐車場の使用料の免除又は徴収の猶予を受けようとするときは、町有住宅駐車場使用料免除(徴収猶予)申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請書に係る事項を承認したときは、書面により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、入居者の使用料を分割して納付させ、又は納入の期限を定めることができる。

(駐車場の返還届)

第24条 条例第36条の規定による届出は、町有住宅駐車場返還届(様式第21号)により行うものとする。

(町有住宅管理連絡人)

第25条 町長は、条例第37条第3項の規定により町有住宅管理連絡人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 町有住宅管理連絡人の任期は、1年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の町有住宅管理連絡人の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町有住宅管理連絡人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第26条 条例第38条第3項の証明書は、身分証明書(様式第22号)によるものとする。

(管理台帳)

第27条 住宅の管理を行うため、賃貸人の氏名、許可年月日、世帯構成員、生年月日、性別その他必要な事項を記載した町有住宅管理台帳を備え付けなければならない。

(準用)

第28条 第3条第4条第5条(第1項第4号を除く。)第6条第8条(第1項第1号及び第3号を除く。)第9条第10条第15条第16条第18条第19条及び第22条から第24条までの規定は、法人による町有住宅の使用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

町有住宅入居決定通知書(様式第2号)

町有住宅法人使用決定通知書(様式第2号の2)

第4条

町有住宅賃貸借契約書(様式第3号)

町有住宅法人用賃貸借契約書(様式第3号の2)

入居者

法人

第5条第1項

条例第9条第1項第1号

条例第9条第1項第1号及び条例第29条第1項第7号

第5条第1項第3号

入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者

法人が支払うべき

第5条第2項

入居者

法人

当該入居者

当該法人

町有住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)

町有住宅連帯保証人(法人)変更承認申請書(様式第4号の2)

第5条第4項

入居者

法人

当該入居者

当該法人

第5条第5項

入居者の責務

法人、従業員及び同居親族の責務

入居者

法人

第6条

町有住宅使用許可書(様式第5号)

町有住宅法人使用許可書(様式第5号の2)

第8条第1項

入居者

法人

町有住宅同居承認申請書(様式第8号)

町有住宅同居親族承認申請書(様式第8号の2)

第8条第1項第2号

入居者の親族である場合にあっては、その者が当該入居者の親族

条例第10条第1項に定めのある同居親族

第9条

入居者

法人

当該入居者と同居する者

従業員の同居親族

第10条

入居者

法人

婚姻その他の事由

従業員が婚姻その他の事由

第18条

入居者

法人

第23条第2項

入居者

法人

2 法人による町有住宅の使用については、第2条第1項第5条第1項第4号第7条第8条第1項第1号及び第3号第11条第13条第14条第17条及び第25条の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(連帯保証人の特例)

2 条例附則第2項の規定により入居を希望する者に係る第5条の規定による連帯保証人については、町長が別に定めることができる。

(平成24年6月29日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月24日規則第22号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された改正前の規則に定める様式による契約書は、それぞれ、この規則の規定による改正後の規則に定める相当様式による契約書とみなす。

(令和3年3月24日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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様式第12号 削除

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富士川町有住宅管理条例施行規則

平成22年12月20日 規則第145号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成22年12月20日 規則第145号
平成24年6月29日 規則第16号
平成25年9月24日 規則第22号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第2号
令和3年9月30日 規則第14号