○富士川町有住宅管理条例
平成22年12月20日
条例第216号
(設置)
第1条 本町に居住しようとする者で、住宅に困窮するものに対して、住宅を賃貸することにより、住民の定住を促進し、住民福祉の向上と地域の活性化を図るため町有住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町有住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青柳町団地 | 富士川町青柳町850番地1 |
鰍沢団地 | 富士川町鰍沢190番地1 |
平林団地 | 富士川町平林1880番地1 |
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、町有住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募しなければならない。
2 町長は、前項の規定による公募に当たっては、町有住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、町有住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅(富士川町営住宅管理条例(平成22年富士川町条例第174号)の規定に基づく住宅をいう。以下同じ。)の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町有住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町有住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) 町営住宅の入居者が収入超過者又は高額所得者に認定されたことにより当該町営住宅の明渡しをすること。
(10) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条に規定する災害派遣その他災害復旧支援活動に従事すること。
(11) 国、山梨県若しくは富士川町の政策による事業又はそれに準ずる公共性のある事業のうち、規則で定める事業に関連があること。
(入居者の資格)
第5条 町有住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合は、当該現に同居し、又は同居しようとする者が、入居する者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が家賃の3倍以上あること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が市町村税を滞納していない者であること。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者資格のある者で町有住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(入居者の選考及び決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により選考し、入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。
(1) 連帯保証人が連署した賃貸借契約書を町長に提出すること。
(2) 第16条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続を完了したときは、当該入居決定者に対して、速やかに町有住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第10条 入居者は、当該町有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町有住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 町有住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 町有住宅に改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
3 町長は、前項の規定により家賃を変更したときは、速やかに入居者に対しその旨を通知しなければならない。
第13条 削除
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 入居者は、毎月26日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
3 入居者が新たに町有住宅に入居した場合又は町有住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合において、当該家賃に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子は付けない。
(修繕費用の負担)
第17条 町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分の使用料を含む。)
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用料又は維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、当該町有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該町有住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これらを原形に復し、又はその費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、当該町有住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 町長は、入居者が前項の規定に違反した場合は、当該入居者に対して退去を命じることができる。
(長期不在の届出)
第21条 入居者は、町有住宅を引き続き30日以上不在にするときは、規則で定めるところにより町長に届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、居住のみを目的として町有住宅を使用しなければならない。ただし、規則で定めるところにより町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
(模様替え)
第24条 入居者は、町有住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより町長の承認を得たときは、町有住宅の模様替えをすることができる。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該町有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、第2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(町有住宅の検査)
第26条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の14日前までに町長に届出をし、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(町有住宅の明渡しの請求)
第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、町有住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 町有住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上町有住宅を使用しないとき。
(6) 町有住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。
(法人の使用許可)
第28条 町長は、本町に本社及び事業所等(現場事務所等一時的な事業所を含む。)を有する法人が規則で定める使用期間内において、従業員の住居として町有住宅を使用することが必要であると認める場合においては、町有住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町有住宅の使用を許可することができる。
(法人に関する使用資格)
第29条 前条の規定により、当該町有住宅を使用することができる法人は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 法人登記をしていること。
(2) 従業員の住居を目的として、町有住宅の使用を行うこと。
(3) 家賃等の支払いの見込みが確実であること。
(4) 事業者、役員等、従業員又は同居親族が暴力団員でないこと。
(5) 事業者、役員等、従業員又は同居親族が自己若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていないこと。
(6) 連帯保証人(法人の代表者又は代表者に準じる者若しくは入居する従業員)を立てられること。ただし、上場企業その他の法人で規則で定めるものは、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(7) 法人税を滞納していないこと。
(入居者の承認)
第30条 法人は、第6条第2項に規定する従業員が退去した場合は、町長に届出をしなければならない。
2 法人は、使用を許可された町有住宅に新たに従業員を入居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(法人の責務)
第31条 法人は、従業員に対して、必要な注意を払うとともに町有住宅の使用についてその全ての責任を負うものとする。
3 法人は、町有住宅使用に関する責任者を選任し、町長に報告しなければならない。
4 法人は、町有住宅入居者が行う清掃活動等の地域活動等に関して、従業員が参加できるよう配慮しなければならない。
(駐車場の名称及び位置)
第32条 町有住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
団地の名称 | 駐車場の名称 | 位置 |
青柳町団地 | 青柳町団地駐車場 | 富士川町青柳町850番地1 |
鰍沢団地 | 鰍沢団地駐車場 | 富士川町鰍沢200番地5 |
(駐車場の使用)
第33条 駐車場を使用できる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 使用する駐車場の属する町有住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用する自動車を所有していること。
(3) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
2 前項に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望するものは、規則で定めるところにより町長に申請し、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請した者に対し、駐車場の使用の許可をする場合において、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
4 町長は、第2項の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者及び同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(駐車場の使用料)
第34条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定により許可を受けた入居者(以下「駐車場使用者」という。)が月の途中で駐車場の使用を始め、又は使用を終えた場合の駐車場の使用料の額は、日割り計算により算定する。この場合において、当該駐車場の使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 駐車場使用者は、毎月26日(月の途中で駐車場を使用しなくなったときは、使用しなくなった日)までに、その月の駐車場の使用料を納付しなければならない。
4 町長は、駐車場使用者の責によらない理由で駐車場を使用できなくなったときは、駐車場の使用料を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場について改良を施したことに伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。
(駐車場使用許可の取消し等)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、使用を制限し、又は期間を定めて使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により駐車場の使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場の使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) その他町有住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(駐車場の返還)
第36条 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、当該駐車場を返還しようとする日の7日前までに町長に届出をし、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(町有住宅監理員及び町有住宅管理連絡人)
第37条 町長は、町有住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町有住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町有住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)を置くことができる。
2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
3 町長は、必要があると認めるときは、住宅監理員の職務を補助させるため、町有住宅管理連絡人を置くことができる。
(立入検査)
第38条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(警察本部長への情報提供依頼)
第39条 町長は、次に掲げる場合は、町有住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、情報の提供を求めることができる。
(1) 第6条第2項の規定による決定をしようとする場合
(町長への情報提供)
第40条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認められる場合は、町長に対し、その情報を提供することができる。
前条に規定する入居者資格のある者で町有住宅に入居しようとするものは | 第29条に規定する使用資格のある法人で町有住宅を使用しようとする法人は | |
入居 | 使用 | |
入居の申込みをした者 | 使用の申込みをした法人 | |
入居者 | 使用者 | |
当該入居者 | 当該使用者 | |
決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、 | 決定した法人(以下「法人」という。)に通知するとともに町有住宅の使用期間及び法人が入居させる従業員(以下「従業員」という。)の決定について | |
入居決定者 | 法人 | |
町長が特別の事情があると認めるときは | 規則で定めるところにより | |
入居決定者 | 法人 | |
当該入居決定者 | 当該法人 | |
入居可能日 | 使用可能日 | |
入居決定者 | 法人 | |
入居の決定 | 使用の決定 | |
入居者 | 法人 | |
当該町有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を | 当該町有住宅の使用の申込みの際に届出をした従業員以外に当該従業員の配偶者及び三親等以内の親族(以下「同居親族」という。)を | |
入居者 | 法人 | |
入居者 | 法人 | |
当該入居者 | 当該法人 | |
入居者 | 法人 | |
入居者 | 法人 | |
入居時 | 使用時 | |
入居者 | 法人 | |
入居者の責めに | 法人、従業員及び同居親族の責めに | |
入居者 | 法人 | |
第18条(見出しを含む。) | 入居者 | 法人 |
入居者 | 法人、従業員及び同居親族 | |
入居者の責めに | 法人、従業員及び同居親族の責めに | |
入居者は | 法人は | |
入居者 | 法人、従業員及び同居親族 | |
入居者 | 法人、従業員及び同居親族 | |
当該入居者 | 当該法人 | |
不在にする | 使用しない | |
入居者 | 法人 | |
他の者に | 従業員以外の者に | |
入居 | 使用 | |
入居者 | 法人 | |
入居者 | 法人、従業員及び同居親族 | |
当該入居者 | 当該法人 | |
入居したとき | 使用の許可を得たと認められたとき | |
第11条又は第19条から第24条まで | 第19条から第24条まで(第23条を除く。) | |
町有住宅の借上げの期間 | 規則で定めのある使用期間 | |
同居者が該当する場合を含む。 | 事業者、役員等、従業員又は同居親族が該当する場合を含む。 | |
入居者 | 法人 | |
入居者又は同居者 | 町有住宅を使用している法人 | |
入居者又は同居者 | 法人、従業員及び同居親族 | |
希望するものは | 希望する法人は | |
申請をした者の数が | 法人が従業員及び同居親族に使用させる数が | |
入居者及び同居者 | 従業員及び同居親族 | |
入居者 | 法人 | |
町有住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者 | 事業者、役員等、従業員又は同居親族 | |
第10条第1項若しくは第11条第1項 | 第10条第1項 | |
入居者又は同居者 | 事業者、役員等、従業員又は同居親族 | |
入居者 | 法人 |
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第43条 入居者が詐欺その他不正の行為により、次の各号のいずれかに該当する金銭の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(1) 家賃の全部又は一部
(2) 敷金の全部又は一部
(3) 駐車場使用料の全部又は一部
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者に係る入居者の資格について適用し、同日前に入居する者に係る入居者の資格については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月以後の月分に係る家賃又は駐車場の使用料について適用し、同月前の月分に係る家賃又は駐車場の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者に係る入居者の資格について適用し、同日前に入居する者に係る入居者の資格については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の富士川町営住宅管理条例第40条第3項に規定する利息及び第3条の規定による改正前の富士川町有住宅管理条例第27条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第22号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
名称 | 家賃 |
青柳町団地 | 月額20,000円 |
鰍沢団地 | 月額28,000円 |
平林団地 | 月額15,300円 |
別表第2(第34条関係)
名称 | 使用料 |
青柳町団地駐車場 | 月額2,000円 |
鰍沢団地駐車場 | 月額2,000円 |